○健康保険による在宅マッサージ治療について 

 

                  このような方が対象となります

 

        ・ 脳血管障害の後遺などによる麻痺または関節拘縮により

          歩行が困難で医師が必要と認めた方

        ・ 骨折の後遺症で歩けなくなり医師が必要と認めた方

        ・ その他、 寝たきり状態で医師が必要と認めた方          など

       

健康保険による往療マッサージの適用は筋肉の麻痺や関節拘縮によって歩行困難で

  通院が困難であり医師が医療上往療マッサージが必要と認めた方が対象です。

     施術時間は15分位となりますが、部位数などにより多少変わります

 

                 料金 (H.17.1.1現在)

 

               マッサージ1局所につき     240円

               変形徒手矯正術1局所につき 520円

               往療料   2Kmまで      1875円

               以降2Kmごとに  800円加算されます

 

      例) 往療3Kmでマッサージ1局所(体幹)、変形徒手矯正術2局所

         (右上肢・右下肢)の方の場合

 

          240円+(520円×2局所)+1875円+800円=3955円 

    健康保険の自己負担額が 1割負担の方 396円  2割負担の方 791円  

                     3割負担の方 1187円           

                                              となります

 

   変形徒手矯正術とは: 関節拘縮などがある場合に関節の可動域を

                  広げることを目的とした施術です 

                      

                   施術開始までの主な流れ

                     

                    1 お問い合わせ

                    2 ご訪問・ご相談

         ・ 本人の症状などを聞き同意書等をお渡しします

                    3 施術準備

          ・ 本人が医師に同意書を記入してもらいます

       健康保険によるマッサージ治療には医師の同意書が必要となっています

                    4 施術開始

         ・ 同意書を書いてもらった翌日から10日以内に施術を開始します

                      月のおわりに 

                5 月末にまとめてお支払い(負担分)

                6 保険者への療養費支給申請書を作成

         ・ 申請書類に署名・捺印だけ頂ければ済むようになっております

                    

                必要となるもの

 

           ・ 医師の同意書(同意書はこちらに用意してあります)

           ・ 保険証  

           ・ 受給者証

           ・ 保険証・受給者証のコピー

           ・ 印鑑(シャチハタ不可)

                   

                    ご注意ください  

 

    ・ 医師の診察とマッサージ治療を併用して受けて下さい

    ・ 病院や接骨院でのリハビリ・往療マッサージを受けている

      場合は併用して受けられません

    ・ 健康保険を利用するため、介護保険との併用は可能です

    ・ 保険適用での往療マッサージは医師が必要と認めた方のみが受けられます

    ・ 予定の時間より30分程度前後する場合があります

    ・ 保険証は毎月初めに確認させて頂きます         

 

                ○往療についての国の指導○

 

      はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給を行うに当たり、

      往療料については、次の事項に留意します。

 

    往療料は、歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により

    患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給すること。

    単に患者の希望のみによりまたは定期的若しくは

    計画的に患家に赴いて施術を行った場合には支給しないこと。

    なお、あん摩・マッサージの施術に係る往療料については、

    往療に関する医師の同意を必要とすること。

 

    となっていますので、往療マッサージには医師による同意書が必要となります

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