
このような方が対象となります
・ 脳血管障害の後遺などによる麻痺または関節拘縮により
歩行が困難で医師が必要と認めた方
・ 骨折の後遺症で歩けなくなり医師が必要と認めた方
・ その他、 寝たきり状態で医師が必要と認めた方 など
健康保険による往療マッサージの適用は筋肉の麻痺や関節拘縮によって歩行困難で
通院が困難であり医師が医療上往療マッサージが必要と認めた方が対象です。
施術時間は15分位となりますが、部位数などにより多少変わります
料金 (H.17.1.1現在)
マッサージ1局所につき 240円
変形徒手矯正術1局所につき 520円
往療料 2Kmまで 1875円
以降2Kmごとに 800円加算されます
例) 往療3Kmでマッサージ1局所(体幹)、変形徒手矯正術2局所
(右上肢・右下肢)の方の場合
240円+(520円×2局所)+1875円+800円=3955円
健康保険の自己負担額が 1割負担の方 396円 2割負担の方 791円
3割負担の方 1187円
となります
変形徒手矯正術とは: 関節拘縮などがある場合に関節の可動域を
広げることを目的とした施術です
施術開始までの主な流れ
1 お問い合わせ
2 ご訪問・ご相談
・ 本人の症状などを聞き同意書等をお渡しします
3 施術準備
・ 本人が医師に同意書を記入してもらいます
健康保険によるマッサージ治療には医師の同意書が必要となっています
4 施術開始
・ 同意書を書いてもらった翌日から10日以内に施術を開始します
月のおわりに
5 月末にまとめてお支払い(負担分)
6 保険者への療養費支給申請書を作成
・ 申請書類に署名・捺印だけ頂ければ済むようになっております
必要となるもの
・ 医師の同意書(同意書はこちらに用意してあります)
・ 保険証
・ 受給者証
・ 保険証・受給者証のコピー
・ 印鑑(シャチハタ不可)
ご注意ください
・ 医師の診察とマッサージ治療を併用して受けて下さい
・ 病院や接骨院でのリハビリ・往療マッサージを受けている
場合は併用して受けられません
・ 健康保険を利用するため、介護保険との併用は可能です
・ 保険適用での往療マッサージは医師が必要と認めた方のみが受けられます
・ 予定の時間より30分程度前後する場合があります
・ 保険証は毎月初めに確認させて頂きます
○往療についての国の指導○
はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給を行うに当たり、
往療料については、次の事項に留意します。
往療料は、歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により
患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給すること。
単に患者の希望のみによりまたは定期的若しくは
計画的に患家に赴いて施術を行った場合には支給しないこと。
なお、あん摩・マッサージの施術に係る往療料については、
往療に関する医師の同意を必要とすること。
となっていますので、往療マッサージには医師による同意書が必要となります